longing8さん
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08年07月11日
ニイニイ蝉の鳴き分け |
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写真①ニイニイ蝉 ②、③ヒグラシ
★ニイニイ蝉 aspara
一般的なセミの中では最も早くから鳴き、東京での初鳴きは例年6月下旬。 あとから登場する真打ちのセミたちに比べればつつましい声だが、十分に猛暑の季節到来を予告してくれる。 平べったい体、樹皮に溶ける羽の模様など、忍者めいた姿にも独特の愛敬がある。
日本には「ニイニイ」の名をもつセミが6種もいる。 北海道から沖縄本島まで分布する通常のニイニイゼミに加え、
①奄美大島や沖縄本島のクロイワニイニイ、 ②宮古島のミヤコニイニイ、 ③八重山のヤエヤマニイニイ、 ④八重山のイシガキニイニイ。 ⑤長崎・対馬にもケナガニイニイ という日本ではこの島特産のセミがいる。
2種が共存する場合、同じ鳴き声では困る。どう鳴き分けるのか。 変調の仕方やその節回し、一節の長さ、音の高低のつけ方にかすかながらも違いがあることがわかってきた。
セミの声を文字で表すのは難しい。ニイニイたちの微妙な差を、字にするのは無理。 セミたちは、微妙な差を区別でき、お互いに混乱しない。
ケナガニイニイなら、途切れ気味で特徴ある鳴き声。「ニッニッ……」または「チッチッ……」と歯切れがいいのだ。 対馬には普通のニイニイもいるが、ケナガもいる。ケナガニイニイの方の出現は秋遅い。体を覆う毛は寒さ対策なのだ。
季節的にすみわけているなら、鳴き分ける必要はないが違いがある。 声の違いからこのセミが、他のニイニイとはかなり血縁が離れていることが云えよう。
日本には35種近いセミがいると云われている。 ________________________
→ 芭蕉の「閑さや岩にしみ入蝉の声 」の句の蝉の種類は? ニイニイゼミである確率が極めて高いが,ヒグラシである可能性も否定できないそうです。
★小麦、大豆の国内生産は難しい aspara
小麦や大豆の値上がりが著しいがその対策が以外と難しいことがわかった。 小麦と大豆、ともに輸入に頼りきっている日本。コメを作らなくなった水田を小麦や大豆作りに切り替えることが何故できないのだろうか。
最大の問題は、小麦や大豆の栽培が日本の気候に合わないこと、一言で言えば梅雨だ。 小麦は収穫期が梅雨にかかる。雨で穂の中の種子が目覚め、発芽してしまう。栄養分が奪われ食糧にならない。
また、雨は赤かび病の原因にもなる。穂にかびが生え粒の中に「マイコトキシン」というかび毒が蓄積する病気だ。 梅雨を避けるため、収穫から逆算して種をまけばよさそうなものだが、これがまた難しい。
冬の作物である麦は暑さに弱く、冬の寒さに一度あたってから春に暖かさを感じて穂を出す性質がある。どうしても収穫期が梅雨に重なる。 一方の大豆は種まきが梅雨とぶつかる。大豆は夏至(6月下旬)を過ぎて日が短くなると花が咲く。
種ができ、霜が降りる前に収穫期を迎える。このサイクルに合わせるには、種まきはどうしても梅雨時になる。 梅雨時は土中の水分が多すぎ種が窒息してしまう。微生物にやられて腐ることも多い。
ただし、北海道は別だ。本州と違って梅雨がなく、夏も涼しい。 日本の小麦生産の半分は北海道で生産される。
大豆も、全国の生産量の2割強は梅雨のない北海道産だ。(小山田研慈) __________________________
→ 梅雨の作物への影響は大きいですね。
★自転車の交通ルール(2008年6月1日改正)
・携帯電話しながらの片手運転 ・傘をさしての片手運転 ・ヘッドホンなどを使用しての運転 などの「ながら運転」を禁止する項目が新たに追加された。
Q)自転車の運転による交通違反の罰則はどうなっている?
A)道路交通法では、自転車は車両(軽車両)に分類され、自動車運転による罰則と同じ扱いを受けることになる。 正確には同じ扱いどころか、自転車には反則金制度が適用されないため、 全て赤(非反則)キップが切られ、前科となって自動車よりも重い扱いなる。
たとえば「信号無視」の場合。 ①普通自動車では、「反則金9千円で前科なし」(但し、行政処分点数2点) ②自転車では「3月以下の懲役または5万円以下の罰金と前科」(行政処分点数なし) となる。
そのほかの違反としては(都道府県公安委員会により多少の違いがあるが)、 ①酒酔い運転(自転車運転には酒気帯び運転の罰則はありません) →5年以下の懲役、100万円以下の罰金
②歩行者保護違反 →1年以下の懲役または10万円以下の罰金
③一時停止違反 →「3月以下の懲役または5万円以下の罰金
④徐行違反 →3月以下の懲役または5万円以下の罰金
⑤片手運転(傘さし、携帯、ヘッドホン含む) →3月以下の懲役または5万円以下の罰金
⑥夜間の無灯火 →5万円以下の罰金
⑦急な進路変更 →5万円以下の罰金
⑧2人以上乗り(16歳以上の者が補助イスで幼児を2人乗せ・オンブは暫定可) →2万円以下の罰金または科料
⑨並走禁止(2台並んで走る) →2万円以下の罰金または科料
そして各々に「前科」のおまけ付き!となる。
自転車による違反や事故は、赤キップで罰金や懲役刑(司法処分)となるが、 行政処分点数制度が無いため、免許停止や取消し(行政処分)などはない。 _____________________
→ 後ろから来る自転車に何度もヒヤリとさせられた経験がある。 事故にならなかったのが不思議なくらいです。
★何かの運動 ヨガ:90分
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