少女遺体遺棄事件
神戸市で複数のポリ袋の中にバラバラになった少女の遺体が見つかった事件がありました。
この容疑者君野康弘氏(47)について、知的障害が認められているそうです。
アメリカ等と違い日本の刑法は、歯には歯をのような復讐・報復といった趣旨では作られておりません。
従って、「遺族の立場に立って」裁判を考えることは原則できません。
おそらく、遺族としては犯人に「更正」や「罰金」ではなく、「復讐」を望んでいるでしょうから。
しかし、日本の憲法には「法の下の平等」が謳われています。
少年法を筆頭に、知的障碍者についても、この「法の下の平等」と抵触する法律ではないかと私は思うのです。
この君野容疑者についても、知的障害が認められているのなら無罪となりうるわけですが、健常な成年が同じことをすれば良くて無期懲役です。
裁判員制度により厳罰化が進む現状では、死刑すらありうる事案といえるでしょう。
ところがそれが、やった人が「知的障害」であったり「未成年」であったりすると、途端に罰則が緩くなります。
これは法の下に平等だといえるでしょうか。私は甚だ疑問です。
また、犯人の更正の余地、なんていうものも裁判ではよく取り上げられます。
この更正が「税金を払う国力となること」を指しているのなら、服役した人がその能力を得ることは極めて稀です。
大半は仕事にも就かず、生活保護費を費消して人生を終えていくからです。
特に、知的障碍者の前科持ちとなると、国力という観点からいえば、マイナスにはなれどプラスにはまずなりません。
そもそも、精神鑑定が量刑に影響すること自体に違和感を覚えます。
まず、正常な精神をもった人は、刑法に違反するような行為は取りません。
犯罪者の精神を分析して、正常という結果が出たとしたら、むしろそれはその鑑定方法に瑕疵があると思います。
異常な人でなければ、犯罪なんて犯さないでしょう。
仮に、刑法の罰則が全て例外なく死刑になったとしても、99%以上の「正常な」国民にとっては何も影響がありません。
刑法によって裁判で量刑が確定する人は、国民の1%もいないからです。
さて、皆様はこの事件についてどうお感じになるでしょうか?
少年法、医療観察法(精神障害者が重犯罪を行ったときに更正を促す為保護する制度の根拠となる法律です)は必要だと思いますか?
私は両制度とも全く不要だし、違憲であるとすら考えます。
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