2月逃げた・・・【ブルドッグさんの健康管理カラダカラノート】

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09年03月01日(日)

2月逃げた・・・

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1月去んだ、2月逃げた。本当にあっという間に3月。この調子でもうすぐ桜と続くいい春になる期待が高まる。
それにこたえるような今日の陽気、15度で快晴となれば琵琶湖マラソンも記録はとても無理。矢張り2時間10分台になった。
収穫は宗兄弟と同じような兄弟ランナーが日本人1位、3位を占めたこと。(兄は宗兄弟と同じ旭化成)
こういう選手が出ると末頼もしく、低迷している男子マラソン界に新風を巻き起こすかもしれない。
▼ 中曽根外相が中国で温家宝首相と会談の様子を見ていると、大人(たいじん)と普通の人が話している感じで全く貫禄負け。
 何とか太郎さんとの首脳会談を確定したかったのであろうが、適当に時機を見てとぼやかされてしまった。
 相手は将に海千山千、日本の状態に対する感触と分析は十二分に行っていることは間違いない。
 それであればあるだけ、民意をはっきり反映した話し合いでない限り相手は説得できない事が何故解らないのか不思議に思う。



【記録グラフ】
ウォーキング
135分
ウォーキング(分) のグラフ
体重
62.2kg
体重(kg) のグラフ
 
コメント
longingly8 2009/03/02 23:01
・琵琶湖マラソン日本人1位のお兄ちゃんは代表権よりも弟に勝てたことが嬉しいといい、
 弟さんも「まいりました」と言っている場面をみましたが、二人でこれからのマラソン界を引っ張ってくれそうな
 期待できるランナーでした。

・最近「解散は総理大臣の専権事項」と何回か聞き、そう思っていましたらこんな記事をみました。

◆総理大臣の専権事項?
 「衆議院の解散は、総理大臣の専権事項である」といわれるが、本当にそうであろうか。
 憲法上解散権が明示されているのは、第69条の衆議院における内閣不信任案可決の場合のみである。
 憲法第7条(天皇の国事行為)に「解散」があり、内閣の助言と承認により行うこととされているが、
 「解散」に関して具体的な要件は何も書かれておらず、これを根拠に実質的な解散権があるとすることには
 相当な無理がある。

 一歩譲って、慣行上、解散は可能だとしても、総理大臣個人の専権事項として自由に行使できるとするのは
 適当でない。そこにはおのずから憲法上の制約があると考えるべきである。
 すなわち、国の将来の方向性を決める重大な事態が生じ、国民の意思を確かめる必要がある場合などに
 厳しく限定されるべきである。

 選挙の有利不利が解散事由に該当しないことはもちろん、個別の政策課題である「郵政民営化」なども対象に
 ならないことは明白であろう。 
 http://www.pluto.dti.ne.jp/~mor97512/IWAKUNI2.HTML




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