昨日【yashikiさんの健康管理カラダカラノート】

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12年05月21日(月)

昨日

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法令改正講座に参加。
これで改正箇所の整理ができたし、あやふやな部分もはっきりした。
しかし実務まで教えてくれるとは思わんかった。これだけでも10500円の価値があったわ~

遅刻しかけてイライラして、電車の中で騒いでるクソガキにボディーブローかまして
悶絶させる妄想を何度もしてしまったけど、よかったよかった。

特定輸出者、特定委託輸出者、特定製造貨物輸出者の共通点
①本船扱い、ふ中扱いの承認不要
②仕入書提出不要
③保税地域への蔵置不要
④保税運送の承認不要(輸出の許可を受けた貨物)
※特定委託輸出者は特定保税運送に運送を委託しなければならない
⑤積込港等に変更があった場合には「輸出申告撤回申出書」を提出して輸出申告の撤回が必要
※通常の輸出は「船名・数量変更届出書」を提出
⑥外国船に積込まれるまでの間に輸出の許可の取消しをすることができる
⑦廃棄する場合、亡失した場合輸出許可を受けた税関長に届け出る
⑧コンテナー扱い廃止。コンテナーにつめたまま輸出申告可能
※通常の輸出も同じくコンテナー扱い廃止

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