定期整備費用は加算※【yashikiさんの健康管理カラダカラノート】

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12年08月15日(水)

定期整備費用は加算※

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輸入貨物の輸入申告の『前に』行われる当該輸入貨物の定期整備は課税価格に算入される。

輸入貨物の取引契約においては、「特約がない限り」、輸出者(売手)は輸入者(買手)に対して《良品を提供する義務》があり、このため、輸出者(売手)は、輸入港に到着した輸入貨物に故障等があった場合、輸出者が負担する、修繕費用及び取替費用は、輸入貨物の課税価格に算入しない。

「輸入港に到着する」とは、単に輸入港の港域に到着することを意味するのではなく、輸入貨物の船卸し等ができる状態になることをいう。

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