|
|
07年06月06日(水)
個人情報開示請求 |
|
< 弁明書の結果
| 新しい家族が >
|
さっそく某府警本部の情報公開室へいってきた。
担当の方が2人見えて丁寧にご対応いただいた。
これで請求は完了。あとは決定を待つだけ。
決定がでるのに2週間ほどかかるらしい。
すると違反金の納付期限6/21までには異議申し立てが
できない。
どうしたもんだろう?と駐車管理センターに問い合わせて
みた。
そちらの対応は・・・
違反当時に盗難にあっていた などのケース以外で
異議が認められることはありませんよ
とか聞いてもいないことを長々と。同じことを4回は言った。
やたら納付するよう納付するように話をもっていこうとする。
なんなんだ。
で、結局は聞きたかったことはわからず、某府警本部の
監察室訟務第3係 ってところで聞いてくださいとのこと。
で、電話をしてみた。
こちらの対応は女性の方がとても丁寧に的確に教えて
くださった。
しかし聞きたかったことについては駐車管理センターに、と。
どないやねん。
で、再度駐車管理センターに電話したところ、今度は別の方
が出られて。聞きたかったことが聞けた。
・納付期限を過ぎても異議申し立てはできること
・異議申し立ての決定がおりるまで(2~3ヶ月かかるらしい)
の間は納付期限を過ぎていたとしても滞納処分(利息)
はされないこと。
・納付期限が過ぎても本納付書であれば納付可能なこと。
・その場合は通常通り15000円でよいこと。
・納付期限が過ぎると督促状が届くようになるが、申立て
をすれば届かないこと。
などがわかった。
で、ちょうど某府警本部まで来ていたのでついでに
監察室の方に会いにいった。
電話で対応してくださった方とは別の方だったけれど、
この方もすごく丁寧にいろいろお話をしてくれた。
申立て自体は結構な数が来るらしい。
でもやはり上に挙げたような例以外はなかなか認められない
らしい。
それもそのはず、公安委員会が処分を決定して、それに対する
弁明の審査や異議申立ての審査も公安委員会がするのだから。
その担当の方に聞いてみた。
「処分する人と弁明や申立ての審査をする人が同じっていうのは
おかしいと思いませんか?」
すると、
通常は行政処分への申立てはさらに上級の行政機関が
審査するが、放置違反処分に関しては公安委員会が
最上級の行政機関だということらしい。上がないから
そこが審査するんだって。へ~~@@
非常に明確で理解の出来る回答だった。
ただ納得はできない。
率直にそう伝えると、やはりそう感じる人も少なくない
らしく、第三者である裁判所へ訴えることもできるそうだ。
ただやはりその方の記憶の中では認められた、という判例は
ないそうで。
一つ例を挙げてくださった。
運転中の通りすがりにお産の始まった妊婦さんを見つけて
病院まで搬送したところ、急いでいたため駐車場に停めずに
放置違反の処分を受けた。
というケース。
なんと「病院や近くの民間の駐車場に停めるべきだった」
ということで異議は認められなかったらしい。
ここまで来ると何のための法律だかわからなくなってくる。
人のための法ではなく法のための法。
「違反は違反だ」ってことなんだろう。
せっかくなのでついでにその方に私のようなケースでは
どうするのが正解だったんでしょう?と聞いてみた。
職務上、絶対放置駐車はできないので、どんだけ苦しくても
駐車場を見つけます。
という模範解答だった。
あと、駐車管理センターの人とは違い簡単に済む納付を勧めるのではなく、
「納得できるまでやってください」
と(イヤミな感じではなく)
言ってくださった。
お礼を述べて退室してきた。
午前中の忙しい時間だったろうに長々とありがとう。
これでとりあえずは開示請求の決定を待つ段階だ。
正直申立てが認められるとは思えないが、納得
できるまでやってみたいと思う。
どうなるかな・・・
|
| 【記録グラフ】 |
|
|
コメントを書く
|
| ページTOPへ戻る↑ |
|
|