5月やね【yashikiさんの健康管理カラダカラノート】

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12年05月02日(水)

5月やね

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延滞税の計算の基礎となる期間の特例
関税の法定納期限等から1年を経過した後に修正申告をし又は増額更正があった場合には
法定納期限等の翌日から1年経過する日までの延滞税は【加算】
法定納期限等の翌日から1年経過する日の翌日から修正申告等の提出までの延滞税【非加算】

期限後特例申告の場合
①特例申告書の提出期限(法定納期限等)の翌日から期限後特例申告書の提出日までの延滞税
②特例申告書の提出した日から1年を経過する日までの延滞税
①+②=延滞税を【加算】
期限後特例申告書の提出した日から1年を経過する日の翌日から修正申告書を提出した日
までの延滞税は【非加算】


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