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12年05月11日(金)

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模試の受験料振込完了。ありかわらず郵便局はクソ。ホンマにクソ。

輸入者等の個人的な使用品の課税価格
海外小売価格×60%=個人的な使用品の課税価格

以下の場合課税価格の決定の例外に該当
①特別な事情に該当する貨物
・使用、処分の制限
・当該輸入貨物が他の貨物の取引数量、価格に依存して決定される、その他
 課税価格を決定の決定を困難とする条件が当該輸入貨物の輸入取引に付されている場合
・売手に帰属する収益の額が明らかでない場合
・特殊関係
②輸入取引によらないで輸入する貨物の課税価格を決定する場合
・無償貨物
・委託取引等

特殊関係の社外株式の間接所持について
売手80%所有⇒A社7%所有⇒買手=80%×7%=5.6%で売手の買手側社外株式の間接所持成立

課税価格の決定の例外の課税価格の決定方法
1同種、類似の貨物
条件
a生産国:輸入貨物と同じ生産国で生産されたもの
b輸入貨物の本邦への『輸出の日』又はこれに近接する日
 『輸出の日の前後一月以内』本邦に『輸出』されたもの
2製造原価
条件
・計算の基礎となる製造原価は『生産国のもの』に限る
※同種、類似、他国の生産付加
・製造原価に加算する利潤及び一般経費は『生産国』における輸入貨物と『同類』の貨物の
 利潤及び一般経費

★特別な事情等ある場合は輸入申告書に評価申告書を添付して提出

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