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10年03月31日(水)
交通反則切符 |
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【赤切符と青切符の違い】
・青切符とは交通違反のうち軽微なもの違反に発行される交通反則切符。 1枚目が淡青色であることから”青キップ”と呼ばれるようになった。 自動車やバイクの比較的軽い違反に、前科とはならない反則金を科す「交通反則切符」
・赤切符とは交通違反のうち交通反則切符の適用を受けない重い違反に発行される交通切符。 1枚目が淡赤色であることから”赤キップ”と呼ばれるようになった。
・青切符と赤切符 昭和43年、車社会の発達で「1億総前科」と呼ばれるほど違反者が急増
比較的軽い違反者に対して刑事処分の代わりに反則金ですます「反則通告制度」を規定した改正道交法が施行。
反則金納付を求める告知書などの書類を「交通反則切符」(青切符)と呼ぶ。
一方、悪質な違反者に出頭を求める書類が「交通切符」(赤切符)。
赤切符の場合、交通即決裁判所で略式命令を受けるのが一般的で、罰金刑以上なら前科になる。
道交法改正当時、自転車の違反は想定されていなかった。
・交通機動隊に不満がある場合:県警の監察室(警察の中の警察)に申しでる。 行政書士に相談も。
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