ふー【yashikiさんの健康管理カラダカラノート】

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12年06月22日(金)

ふー

< 乳酸が暴れだしやが...  | no title >
さっき資格取得のために日々日記つけてる奴のブログをみたけど思いっきり不合格やん。
人事じゃないので、ひどく複雑な気分だすよ。
あーいうのは自分と重ねてしまうねんなー

今日からゼロ申本格的に開始。
品目分類はなんとかできるけど、計算でつまづいてしまう。
計算方法が誤ってる訳じゃなくて、適用する数字が違ってるとか
少し注意すれば分かるミスやから、気をつけんと。

・肩代わり弁済が加算となるのは「輸入取引の条件」である必要がある

・暫定措置法第8条の規定により、関税の軽減を受けようとする者が、輸出した者と異なる場合
であっても、輸出の際に加工又は組立てのため輸出するものであることを証する書類を
輸出申告書に添付した場合においては関税の軽減を受けることができる。

・果実のジュースで特恵原産品とみなされるのは、自国の原産品である果実から製造することが
条件となっている。

・自国関与品で特恵関税の適用を受けようとする場合には、特恵原産地証明書の提出の際に
本邦から輸出された原材料の品名及び数量について、当該原産地証明書を発給した者が証明
した書類を添付しなければならない。

・輸入申告の際に特恵原産地証明書を提出することができないことについて、輸入許可前引取承認
を受けることを条件として税関長の承認を受けたときは、輸入申告の際に原産地証明書の提出不要

・自国関与品で本邦から輸出された原料、材料を特恵受益国(原産国)以外の国の原料、材料を
用いて生産した物品については、実質的加工の認定基準をクリアしていなければ、特恵関税の
適用はされない。

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