2011年度(2)【yashikiさんの健康管理カラダカラノート】

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12年06月09日(土)

2011年度(2)

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2011年度輸入申告の問題に取り組んでみたり

こっちも難しいけど分類はそれ程問題ではなかったな。
やっぱ計算問題の加算非加算やなー
これを確実に把握せんと解けん。

値引の部分とか値引って文字がでた瞬間に非加算って判断して
コンテナーの賃借料にいってしまったからなぁ
あーいう思い込みでとくのはいかんな。足元すくわれる。

仮に今年も2011年度並の問題がでたとしたら。
輸出申告  2/5
輸入申告  10/10
その他実務 6/15
これくらいが目標としてはええかな。

まぁ問題によっては
輸出申告  2/5
輸入申告  7/10
その他実務 9/15
最終手段やな。
輸出は本当に解ける気がせん、あまりにも難しすぎる。
一応輸出も勉強するけど、輸入、その他実務の勉強にウェイトを傾けよう。

【輸入港までの運賃】
原則・・・負担者を問わず現実支払価格に加算
例外・・・CFR又はCIF契約等の場合
輸入港まで運賃を売手が負担する場合は当該運賃は現実支払価格に〔含まれている〕ものとする
※ただし別途運送費用を買手が負担する場合、その部分については加算する
※FOBの場合は負担者問わず加算する
【輸入港までの運賃2】
海上運送から航空運送に変更した場合
買手が運送方法の変更に伴う費用を負担する場合買手の当該負担額を現実支払価格に加算する
※FOB、CIF問わない

【『少額貨物』の輸出申告価格が、一品目の20万円以下の貨物】

この”20万円以下”の扱いについて、その通達9-2において;
[価格の計上単位は1,000円とし、1,000円未満の端数は切り捨てる]とあります。
つまり、申告書上で、”20万円以下”を判断するのは、”200,000円”ではなくて、
”20万1千円未満”で判断しなければなりません。
申告価格=200,999円の場合、千円未満の999円を(端数処理)=切り捨てて、この
貨物の申告価格は20万円となり=20万円=20万円未満=《少額》となります。



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