yashikiさん
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12年06月13日(水)
今日は |
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< インファマス
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スポーツクラブに行ってきた。 めっちゃしんどい。 筋肉との会話めっちゃしんどい。 明日筋肉痛やろなぁ。
・特許権者等が税関長に対して特許権、意匠権、実用新案権について」、特許庁長官に対して 意見を聞くことを求めることができる期間は、『認定手続開始の通知を受けた日から』起算して 10日(認定手続が延長された場合は20日)
☆輸入限定☆ 税関長は認定手続開始通知書に『知的財産権侵害物品又は不正競争防止法上の侵害物品 であるかどうかを争う場合には、認定開始通知受領日から気残して10(行政機関の休日 を除いて計算)以内に権利者及び輸出者はその旨を記載した書面を税関長に提出しなければ ならない』ことを記載して通知する
・印紙の模造品⇒財務大臣の許可を受けて輸入可能 ・郵便切手の模造品⇒総務大臣の許可を受けて輸入可能 ・貨幣、紙幣又は有価証券の偽造品、変造品、模造品は絶対的に輸入不可
・輸出入差止請求申立者には当該貨物の点検をすることの申請が可能 ※当該申請があった場合税関長は承認「しなければならない」
・輸入差止請求申立者は当該貨物の見本の検査の申請をすることが可能 ※当該申請があった場合税関長は承認「することができる」
・輸出入差止申立書と共に提出する書類 ①知的財産権等の内容を証する書類 ②侵害の事実を疎明するための証拠 ③不正競争防止法侵害物品について経済産業大臣の意見が記載された書面
・特例委託輸入者に係る特例申告貨物については保税地域に搬入後に輸入許可がされる。 ・特例委託輸入者に係る特例申告貨物については必要に応じて検査が行われる。
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