今日は【yashikiさんの健康管理カラダカラノート】

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12年07月12日(木)

今日は

< だから  | あーあ >
特に何もなかった。いやホンマに。

<製造用原料品の減免税>
・混用使用の制限・・・税関長の承認なしで同種の原料品を混用して使用してはならない
・製造が終了したときは製造者は製造終了届を製造工場の所在地を所轄する税関長に提出する

<外交官貨物等の免税>
・2年以内においてその職又はその地位から離れた後その免除を受けた自動車等を引き続き個人的な使用に供するとき関税は徴収されない。

<再輸出貨物>
・再輸出貨物を再輸出期間内に用途外用途しようとする場合及び亡失したときは「貨物の蔵置場所を所轄する税関長に届出なければならない」

関税定率法8条~11条
①用途外使用の制限
②混用使用の制限
③譲渡の制限
④亡失、滅却
⑤変質損傷減税
関税定率法8条~11条で①~⑤を実行する場合は「届出」が必要

従価税品:輸入申告の日から輸入許可の日またはBP承認の日が減税の適用範囲
従量税品:船積みの日から輸入許可の日またはBP承認の日が減税の適用範囲

・戻し税の場合盗難品は適用なし

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