yashikiさん
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12年07月17日(火)
課税価格の加算要素とならない一時保管料 |
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輸入貨物がその輸入取引に係る取引条件(EXW条件)に従って売手から買手に引渡された後に、本邦への輸出に先立ち、買手が自己のために当該輸入貨物を輸出国において保管する場合には、その保管料は、仕入書に記載された貨物代金に加算して課税価格を決定してはならない。
2 作成注事項-8 輸出者が、輸入貨物の輸入港まで運送に関し、運送人から支払い請求されて負担した割増料金
① CFR又はCIF契約等の場合(定率法基本通達4-8-(6)-イ) 輸入取引に係る契約において輸入貨物の輸入港までの運賃を売手が負担することとされている場合には、当該運賃は現実支払価格に含まれているものとして取り扱い、当該輸入貨物を輸入港まで運送するために実際に要した運送費用の額を確認することを要しない。 ただし、買手が現実支払価格のほかに当該輸入貨物の輸入港までの運送費用を別途負担するときは、買手による当該別途負担額は、当該現実支払価格に加算。
② FOB契約等の場合(定率法基本通達4-8-(6)-ロ) 輸入取引に係る契約において輸入貨物の輸入港までの運賃を買手が負担することとされている場合は、当該運賃は現実支払価格に含まれていないものとして取り扱い、当該輸入貨物を輸入港まで運送するために実際に要した運送費用の額を、その負担者を問わず、当該 現実支払価格に加算。
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