Ayako_kさん
最新の記録ノート
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22年03月15日(火)
昨日の案件、続く |
< ややこしい案件に一...
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今日は、住民課の課長と会う日。 住民課の課長は、休み明けできっと色々な案件がたまっていて忙しいだろうから、朝イチで聞いても答えにくい状況だろう。 偉い人には、課題ばかりみんな持ってくるからだ。 それに、私も昨日の案件は、急ぐものかもしれないので、目途が立つまで通常のルーティンの仕事を後回しにして、最優先順位にもってきて、結局一日その仕事をしていたので、通常のルーティン仕事をしていない。それに正直、億劫だ。 という訳で、今日は昼下がりまでルーティンの仕事などを、普通に作業して気持ちを静めた。 そして、もう急いでとか早めに、とかやる仕事が無いところまでやったら、午後2時台後半くらいになっていた。 いよいよやらんといかんな。今日は住民課長がいる日だ、とわざわざ住民課の課長補佐が教えてくれたんだし、きっとそろそろ昨日の話もしていることだろう。 その前に、私は下で何を話したらよいのか、住民課に伝える趣旨を、もう一度A主査に確認のため打ち合わせした。 ・うちの課では、税証明は(1)本人からの申請(2)情報開示の法的根拠のある依頼状(3)土砂災害対応など、緊急の工事などを要する非常事態で、ゆっくり交渉相手方の調査をしている余裕が本当にない場合、に限っている。また、住民課では答えられない情報(未登記家屋情報、便宜上他登記簿から課税課で作成したコード(氏名・住所)など)については答えるつもりでいる。 ・ただし、この自治体内での引っ越し、結婚して苗字が変わった(この自治体内で)などで、登記情報と本人情報が食い違う、などの確認は、本来住民課の管轄であり、何でもうちの課で答えるのはよろしくないと思っている。 ・単なる住所や氏名変更の情報については、住民課課長より「回答してよろしい」と確認をいただけるかどうか、上記にあてはまらない今回のケースについては伺ってからでないと、業務を進められないと考える。 とのこと。 忘れないように、紙に書いて、住民課の課長補佐と、課長と一緒に打ち合わせをした。 住民課としては ・そちらの課では、(1)本人(2)根拠法令あり(3)緊急性などの整理をしているようであるが、住民課にしてみれば、どれも住所と氏名の情報を、当課から借りて貴課が証明書を発行したりしていることに変わりはない。照会文書には「納税義務者について」証明書が欲しい、と書いてある。納税義務者というのは、そちらの課の管轄なので、納税義務者に対して証明書を発行するかどうかは、貴課で判断するのが妥当であると解する。根拠法令が無いというのであれば、先方にそれを指摘するのが妥当ではないか。なお、住民票の公用請求が先方から住民課に直接届いた場合は、根拠法令を明示していれば対応にはやぶさかではない。ただ、そこまで先方の課に教えることも無いとは考える。
という回答だった。 要は 県は、本来県でやるべき交渉相手の調査の手間を省くために、安直にまとめて道路拡幅部分の交渉相手の情報を取るために、末端自治体に納税義務者情報のある証明書をまとめて照会しているのだろう、という意見では当課も住民課も一致した。 本来、「本当の土地・建物の持ち主を探す」という作業は、登記簿から「本籍入りの住民票や戸籍の附票」を末端自治体(市町村)住民課に照会し、戸籍情報から法的相続人の住所氏名を全員洗い出し、全員に照会をかける、というのが正しい相続人調査である。自治体は、自治体事業のために必要な場合は、この調査を無償で末端自治体に照会する権限がある筈である。(でないとそもそも用地交渉などできよう筈もない) ただ、昨今は、登記簿に書いてある持ち主が、実際はもう亡くなっていて、誰が実際跡継ぎになっているのか、相続登記をしていないので登記簿だけでは判断がつかず、持ち主も結婚しない人の増加があって、単純に子供が相続人である、で完結するケースは減ってきていて、本人は独身で死亡・親は既に鬼籍、ということで、第三順位である兄弟の戸籍と戸籍の附票を求めて(これも数回本籍ごと引っ越しているケースが増えていて、その都度各市町村に文書で問い合わせする必要がある)更にその兄弟が死亡していてその子供(おい・めい)が現在の法律上の相続人で、またおい・めいの戸籍と住所を調べ直して、結果的に該当者は5人いる、なんてケースがザラである。 こういうものを、翌年の納税通知書を正確に発送するために、何が何でも調べ上げなければならないのが、当課の宿命である。(納税通知書は、死んだ人向けには発行できない)と税法に書いてあるし、(生きている相続人は、手を尽くして調べるのが義務)ということに法律上決まっているからだ。「納税義務者」というのは、そういう血のにじむ努力の末に決めていることだし、この「納税義務者」向けに税金の請求書類を発送している。 だから、県の土木課からしてみれば、膨大な戸籍調査に時間を取られるくらいなら、この努力をしている筈の末端市町村に「納税義務者情報の書いてある証明書を無料で発行してください」という紙きれとリストを送るほうが、用地交渉の相手方が誰であるか、ピンポイントですぐに分かるので、手間が省けて都合が良いし、そういう作業は機械的にまとめてやってしまいたい。というのが本当のところだろう。 ただ、「住所や氏名情報は住民課のお墨付きでないと答えられない」とする当課に対して「納税者の情報をくれ、というのに答えるかどうかは、課税部門で判断して決めてほしい」という住民課の考えなのであった。これはもう、平行線的なすれ違いなので、こういうやりとりになった、と記録し、上司に報告するしかない。
忘れないうちに、戻って文書に記録した。記録したものをプリントアウトした上で、上司に報告(紙を要約して読み上げ)した。 上司はそれを聞いて、「こちらとしては、証明書を出す、というのではなく、未登記の家屋がこの土地の上にないか、という照会のカタチであれば、回答として答えられるということと、本来証明書発行には情報開示につながる根拠法令が必要であるということを示して、相手方と相談していくしかないね。お疲れさまでした」という答えを出した。
これさ、本来上司様のお仕事じゃないのかね。 実際、今年、A主査は先方の同じ部署の別係から、法的根拠の条文が書いてある照会に対して回答をしていた。 たまたま私の机に、半日休みを取ったら誰だか知らない人が置いて行ったから私が仕事してるだけで、「これ、俺が引き受ける」と上司がこの紙を受け取ってくれてたら私はこんなピンポン玉の玉みたいな仕事をしないで済んだのじゃないのかね? と理不尽な思いをしながらも「はい」と答えた。
まあ、大体の形や方向性は、見えてきた。 明日以降は、具体的な試案づくりと、上司や先方とのやりとりの中で、結果を出せる方向に折り合いをつけていく作業になりそうだ。 ジカンノムダデス、って本心では思いつつも、仕事なので取り組むしかない。
今日は、疲れがたまってきたのか、風呂に入る気力もない。 「お風呂、入れるよ」と、夕食後に旦那が言ってくれたが、居間で寝ていた。 「湯たんぽ、お湯入れ替えたから、いつでも寝られるよ」と、しばらくして旦那。 二階に行って、ソリティアをしているうちに寝ていた。
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