Ayako_kさん
最新の記録ノート
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18年08月13日(月)
お盆ならでは |
< コミケ3日目
| ジャンプショップの... >
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今日は出勤。 窓口のお客様が、相続がらみのお客様ばかりでした。 こちらの業務は、固定資産税の関連業務。 土地や建物の所有者が存命のうちは、所有者が固定資産税を納めます。 所有者が1月2日以降にお亡くなりになると、今年度(平成30年4月1日~平成31年3月31日)までは、お亡くなりになった方が納税義務者です。 しかし、平成31年1月1日には、その方は亡くなっているので、亡くなった方の法定相続人の方が納税義務者になります。 納税義務者となるのは、第一次法廷相続人ですが、これは、亡くなった方の配偶者と子供です。 亡くなった方の財産を誰が相続するか、というのは亡くなった直後には普通なかなか決められないので、暫定的にとりあえず、この法廷相続人の中で誰が来年度の納税義務者になるのか、役所に教えていただくことになります。 これは、紙に書いてハンコを押してもらっています。 この、紙の名前や様式は、自治体によってさまざまです。 私が所属している自治体では、「納税義務者変更申告書」という名前の紙に書いていただいています。
これがね、1月~7月くらいに亡くなった方の場合、こちらから促しの手紙や電話をしても、大抵「親族がお盆で集まるので、誰が相続人になるかはそこで相談します」ってお返事なのですね。 秋口に亡くなられた方の場合は、「正月に親族が集まるので、その時に相談します」という返事です。
8月13日には、この、相続がらみの手続きのお客様ばかりになります。 お盆で親族が集まった結果、誰が暫定的にでも来年度の税金の面倒を見るかを決めた、もしくは本格的に相続人を決めて、遺産分割協議書に法廷相続人全員のハンコと印鑑証明書が出そろった、といった頃合いなのでしょう。
相続登記が決まれば、全て解決。 そこまで行かなくても、とりあえず納税義務者が決まっただけでも、来年度からの手続きがスムーズになります。 こういったお客様の場合、書いて頂く書類の点検、1枚もしくは2枚の紙に氏名、住所、印鑑などをもらう、税金の納付方法を調べ、口座振替になっていた場合、口座名義人が亡くなった方の場合は、隣の納税課の収納管理係に、口座の変更手続きのご案内をする、くらいで終わります。ほぼ作業です。
でも中には「大口様」もいらっしゃいます。 4~5人の大人の方々、いらっしゃいました。ご親族一同の方々のようです。 私が担当したのではありませんが、「分割してくれないか」「うちに来ないように」「勝手に代表者を変えて」……。 時々、怒鳴り声に近い大声も上げていらっしゃいます。 どういったものか、大体想像はつきます。
亡くなった方が、登記簿上の持ち主ではない場合もあります。 登記簿上の所有者を仮にAさんとします。その子供をBさんとします。 Aさんが以前亡くなった時に、その子のBさんが納税義務者になり、登記簿上の所有者の相続登記(A→B)をしないままに、Bさんが亡くなったようなケースです。 そうなりますと、登記簿上の直系卑属(Bさんの子のCさんや、Cさんが亡くなっていた場合は、Cさんの子どものDさん)が納税義務者になられれば問題ないのですが、全くこちらからの連絡にも法廷相続人の方から年度内に反応がない場合、仕方が無いので登記簿上の持ち主の方の法定相続人を全員調べ、それがもし6人であるならば、全員が共有者、ということで「〇〇外5名」といった納税義務者コードを作成して課税します。 その際、「〇〇外5名」の6人全員に、年度内に納税義務者のご連絡がなかったため、暫定的に法廷相続人全員に課税義務がありまして、こういう名前で代表者の方に今年度は納税通知書を送りますよ、という手紙を春に発送します。
これに、ショックを受けて、親族一同は集まります。よくある質問と答えは以下の通り。 「親族それぞれが持ち分に応じて分割して支払いができるようにして欲しい」 → 現在の法律では、「納税義務者が共同の場合は、全員が同じ金額総額を支払う義務があり、持ち分分割できない」となっています。親族の方々のうち、どなたが実際支払われるのかは、ご親族間の協議で決められたらと思います。行政側では、実際に支払う方がどなたかについては関知しません。 「勝手に納税義務者を変えて」 → 年度内に亡くなった方のご親族様から納税義務者変更申告書への記載連絡がない場合は、法廷相続人全員が納税義務者になることと、それを通知することが法律上決まっています。通常、納税義務者変更申告書は、該当法定相続人のご親族様に3回くらい発送しています。「自分に送らないで。姉に送って。兄に送って」といった対応にも随時応じております。また、電話で確認も数回こちらからしております。それでも返事が無かった場合はそうやって対応しています。 「だれにこの手紙を送ったのか、相続該当者は私以外の誰なのか教えて欲しい」 → 個人情報保護のため、お答えはできないことになっております。登記簿(現在は「登記事項証明」が正式名称です)上の所有者を登記簿または登記権利証書などでご確認の上、お客様自ら法廷相続人の調査をされてください。事務手続きが困難な場合は、司法書士事務所で手続きも可能かと思います。司法書士事務所の利用手続き手数料につきましては、直接司法書士事務所にお問い合わせください。 「東京に住んでいる。こんな田舎の土地建物なんか手放したい。私に税金が来ないようにできないのか」 → 相続放棄をされるお客様がいらっしゃいます。相続放棄は、相続の義務があると知った日から3カ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の手続きを申請して、家庭裁判所でそれが受理されたら放棄ができます。相続放棄は、土地建物だけではなく、お亡くなりになった方の通帳のお金や高い絵画や壺などの財産一切を今後触れないということになりますので、放棄した後は遺品整理の参加者にもなれませんので、遺品整理に携わらなくてはならない方はご注意ください。(都合良く土地建物だけ手放して、通帳のお金はもらう、ということはできませんという意味)役所には、家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理書」のコピーを持ってきてくだされば、来年以降納税義務者からは外れます。あのお手紙はもう送られてきません。
大体こんな内容の応答をいたします。 これらのお話をする際、当然ながらご親族の方々の都合とは相反するところもしばしばあるため、怒号や繰り返しの質問にもなります。 本日もそうやって、上記のお客様方への対応に、対応した職員はほぼ半日かかっていました。
この間受けた研修で、講師の先生がおっしゃっていたことがあります。 それは、民間と公務の違いでした。 民間の場合は、特定の顧客に対応を絞ることが可能で、顧客は弊社のサービスに不満があれば、別の会社を選択することができます。 公務の場合は、お客様を選ぶことができず、お客様も、行政が気に入らないからとなり街の行政のサービスを受ける、ということは、引越ししない限り無理です。 つまり、行政は逃げることも、お客様を選ぶこともできない。 だから、お客様にとって不都合なことも伝えなければならない。 そのため、「説明責任」がとても重要になる、という講義でした。 その通りだと思います。
本日と明日は、相続担当者はお盆休み。 こういう日に限って、相続のお客様はわんさか訪れる。 窓口は、正副2名での担当が当番だが、とってもそれでは足りない日でした。 ましてや、本日は臨時職員さんが初めて窓口に座る日だったので、皆でお客様の対応をしました。 私は副当番の窓口の隣なので、半日くらいは窓口当番補助をしていました。 まあ、閑散期なので困ることはなかったですが。
通常は、相続のお客様は、来ても一日2~3件くらいなので、やっぱりお盆ならではだな~と思いました。 あと、正直に言っちゃうと……相続担当者は、お墓参りは土日に済ませて、お盆当日前後の日は出勤して相続のお客様の対応をしてくれたらな……とも思いました。 彼女が出した手紙、引き継いだ仕事でいらしてるお客様(上記「〇〇外5名」のような手紙を出している親族一同)が一番こじれるお客様なので、出した手紙がどんなものかが分かる担当者が対応するのが一番話が早いからです。 少なくとも、私が担当者の時はお盆休みは取らなかったです。 まあ、今年度初担当ですし、女性なので家庭内でのお盆仕事はあるでしょうし、強制強要は誰もできませんが。 ましてや、私は一昨年には体調を崩して休んでいた身なので、そんな身の程知らずな発言などできませんが。^^; いつ有給を取るかは、個人の自由ですからね、お互い。 ただね、この担当者が8月15日に出勤してきたら、こじれる系のお客様が13日や14日に来庁して、細かい事情を知らない・どこに過去の資料があるのかも分からない他の職員が対応をして、担当者が聞いておきたかったことなどを聞き逃した、もう一度こちらから連絡をしなければならない、なんて事項がいくつも発生したりするだろうな、とも思うのです。だから、可能であれば出勤しといた方が、担当者本人の為でもあるんだけどね~って思うのでした。まあそこは担当者の個人的事情もあるのでしょうから言いませんが。 だから、ここだけで、こそっと書いておきます……。
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