syunfamilyさん
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16年12月03日(土)
『たった5分で~Σ( ̄ロ ̄lll)』 |
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【今日のできごと】
~放置違反金 15000円です~~ il||li▄█▀█●il||li
でも、私のことではありません~~(^^。
今日の10時ごろ~仕事が残っているので、会社に行くと~会社前の路上で、 同じビルに入っている会社社長のレクサスが放置駐車違反の黄色ステッカーを 貼られていました~~(写真1)
私と会うと、必ず先に感じ良く挨拶をしてくれる~好青年の社長さんなのですが、 クルマに関しては、駐車場に停めず~よく会社のビル前に路上放置駐車しています~(^^;
先月、エレベーターであった時も「たった5分停めていたのに、放置違反ステッカーを 貼られてしまいました~」と笑いながら話していました~~(^^;
確か、半年前にも、黄色ステッカーを貼られていたのを、我が社の社員が見たと言ってたので、 今回の放置違反で、おそらく2ヶ月間クルマの使用制限(停止)命令を受けると思います。 【放置駐車違反における車両の使用制限命令制度】 https://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf4042.htm
2006年に道路交通法の改正が行われ「放置駐車違反」の制度が導入されてから10年が経ちましたが、 意外と「放置違反と駐車違反の違い?」や「放置駐車違反のステッカーを貼られたらどうするか?」を 知らない方が多いようです。 これから年末に向け交通取締りが強化されますので、クルマを運転するカラ友さん~予想外の痛い出費(反則金)を 払わないように、下記の「放置駐車違反」についての知識、是非参考にして下さい。
【 放置違反と駐車違反の違い 】 http://ilovedemio.com/archives/12338
【 放置駐車違反のステッカーを貼られてからの流れ 】 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotsu/torishimari/ihan/nagare.html
最後に、長年自動車業界と保険業務に携わっていた、私からのアドバイスです。 まず、どんなに短い時間(コンビニ、公衆トイレなど)でも、クルマは必ず駐車場に停めて下さい。 もし、駐車場が近くになかったり、満車だったりして、どうしてもクルマを路上駐車しなければ いけない時は、火災報知器や横断歩道等から1m以内、駐車場や車庫などの出入口から3m以内、 車を駐車した際に右側に3.5m以上の余地が無い場所、消防署の出入り口や消火栓の設置場所、 道路工事をしている場所から5m以内の所には、絶対に停めないで下さい。 通報される可能性が高い上に、違反金(18000~25000円、行政処分の点数も高くなります。 それでも放置駐車違反のステッカーを貼られたら、まず、違反の日時とその場所が駐停車違反場所なのか 標識を探して確認して下さい。もし、日時が間違えていたり、違反場所出ない場所の時は、最寄の交番か 警察署に行って弁明して下さい。(今まで、これにより大勢の方が違反が取り消しになっています。) もちろん、自分が悪い時は、1週間後に、車の所有者に届く「放置違反金」を期限までに納付して下さい。 (行政処分の点数は付きません)ただし、前文にあるように、半年以内に3回「放置違反金」を払うと、 車の使用制限命令を受けますので、1年以内に違反がない方は、ステッカーを貼られてから1週間以内に、 ステッカーを持って最寄の警察に出頭して、青切符の「放置駐車違反」にして下さい。 行政処分の点数(反則金15000円の場合2点が加算されます)が付きますが、車の使用制限は受けません。
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