no title【halibmさんの健康管理カラダカラノート】

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18年01月30日(火)

no title

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07:55 165/86<74>====朝食、体操後、散髪に行く。10時前に帰って幸子の掃除を引き継ぐ。昼前、税務署へ質問電話==
昼測定せず! ====昼食後、e-tax の内容を税務署で得た情報に従い、確定申告内容を変更することに決定!==
21:00 107/58<77>====22:48(122・68<74>),

確定申告:(1)「上場株式等の譲渡損失の3年間繰越控除制度」は「3年間の繰越期間中毎年、確定申告が必要」との
        条件が満たされていない(平成28年度申告しなかった)ので、手続き出来ない。
     (2)今年(平成29年度)を初回とする申告も、譲渡所得の損失が無い(譲渡約20万円益)ので適用不。
        譲渡損失が発生していれば、適用を受けることが出来るし、その価値はある。
     (3)今後は、譲渡損失が無い限り本制度を利用する必要はない。仮に損失額が生じても軽微であればその必
        要はないかも知れない。
確定申告自体、現在の公的年金(年金収入400万円以下/夫婦合算)では、原則的に確定申告自体も不要なのだが、各種保険料控除、医療費控除が必要なので、毎年継続することにする( e-tax の活用は脳の活性化維持に良いと思う。) 

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