Ayako_kさん
最新の記録ノート
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21年04月27日(火)
ストレスと向き合う |
< 仮の歯を入れる
| 休憩なしで勉強 >
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今日は、自転車通勤をした。 旦那が午後1時~1時半開始の健康診断に行くからだ。 丁度その頃が、私の退庁時刻とバッティングする。 役所で寝て待つくらいなら、自転車で通勤しようと思い立ったのだ。 帰宅。着替える。 本来寝ようと思っていたのだけど、何故か無性にスマホゲームがしたくなる。 結局、1時間寝て勉強をするつもりが、1時間半以上スマホゲームを寝ころびながらする結果になった。 まあ、スマホゲームのうち半分は、英単語を覚えるゲームだったので、半分勉強みたいなものではあるが。 残りはソリティアなので、純粋に暇つぶしというか、ストレス解消ゲーム。 まあ、パチンコにはまるよりは、まだマシか。 それと、かつての自分は平日4時間、休日は8時間はオンラインゲームをするのが普通の生活だったから、あの頃よりはマシになったのかもしれない。
ただ、今日のスマホゲームが、「ストレス発散」のためにやったことだという自覚はある。 じゃあ、ストレスって何だろう。 今日の仕事は、朝に他の課に行って、いつものようにうちの課が連動して動くべき仕事はないか見てくるだけの用事。 後は、回覧で回ってきた業界雑誌の、付箋のついている記事を熟読していたら時間になった。 最近は、この手の雑誌が回ってきた時は、記事中の根拠法令を集めることにしている。 所詮、行政事務の専門誌なので、記事中にも根拠法令の名前や番号が出てくるのだが、本来それを読まずして意味を理解できていることにはならないし、自分の記憶に確たるものとして焼き付かない。 幸い、職場のソフトで法令検索をしたり、条文ごとに文章をダウンロードしたりはできるので、最近は自分のフォルダに「法令」というフォルダを作り、更に法令ごとにフォルダを作って、そこに、記事に出てきた法令データを、条文ごとに放り込むようにしている。 これも、積み重ねると、結構便利になってくる。 この手の雑誌の「〇〇法第△条5の2」なんてのが繰り返し文中に出てきたりするけれど、一度「〇〇法第△条」の条文データを自分のPCに取り込んでおけば、そちらを開けば何のことを言っているかすぐ分かるから、行政雑誌が読みやすくなった。 そして、必ずまた新しい条文が文中に出てくるので、それを調べる。 今日は、「一体どこにこの条文載ってるんだ!」と、30分以上悪戦苦闘して探し回ったものがあった。 それは、「戸籍の附票の保存年限」が、従来の「5年」から「150年」に延びた、という記述の根拠探しだった。 行政雑誌には、「令和2年6月2日(だったと思う)発、(以下忘れ)」という文章とある。 その通りに検索するが、その文章には「150年」とは書いてない。 結局、「戸籍の附票 150年」で検索していたら、「新旧対照表」というものを探し当て、それをよく見たら「住民基本台帳法令 第34条」に「150年」と出てきていることがやっと分かった。
業界関係者以外の方のために簡単に説明すると、住民票は、常に最新のものしか発行されない。 過去の住所の変遷を見たいなら、戸籍が置いてある市役所に行き、「戸籍の附票(ふひょう)」を取り寄せることになる。 この「戸籍の附票」には、その人の今までの、引っ越して役所に転居届を出した住所情報が書いてある。 ただ、問題なのは、その保存年限がたったの「5年」ということだった。
今、持ち主不明の空き家が問題になっているが、空き家の相続人を探す時に問題になってくるのが、「持ち主の住所の特定」だ。 登記簿に記載されている持ち主の住所は、登記当時のものなので、場合によっては数十年前の住所だったりする。 「戸籍」に書いてある地番は、あくまで「戸籍の置き場所」であり、これは何十回引っ越しても変わらない。 しかし、登記簿に書いてあるのは「その時の住所」だから、「戸籍の地番」とは必ずしも、というか、地番まで含めて言うならほぼ「一致」しない。 登記簿の持ち主と、戸籍に書いてある人とが「同一人」であるか証明するのに肝心なのは、「住所の一致」ということになる。 そうすると、ここで「戸籍の附票」と登記簿の住所が一致する、同じ名前の人が「同一人」であると、証明できることになる。 相続に関する家計簿作成事務は、証明の積み重ねで作らなくてはならない。 しかしこの、「登記簿上の人物」が誰であるかを「戸籍の附票」で証明できないというところで頓挫しかけるという問題が、今まで常にあった。 だから役所ではわざわざ、「この住所は今存在しません」という証明を発行するなどの事務をしなければならず、司法書士は苦虫をかみつぶしたような思いをしながらそれを受け取るということを繰り返してきた筈だ。 なので実は、業界的には「戸籍の附票の保存年限が5年から150年に延びた」というのは、非常に良い法律改正ということになる。 何しろ今は、全て電子データなので、単純に本人が引っ越しの手続きをした時の住所保管のデータ削減期限を「5年」から「150年」にシステム変更するだけの手間で済むからだ。なお、今までの住所データはもう消えてしまっているので、そこは問わないことになっていた。
これも、空き家問題解消のために、政府が本腰を入れ始めた流れの一つだと思う。 空き家が本当に、「誰も相続人がいない」状態であれば、現状そこを住まいとして使っている人に税金を課しても良いということになったからだ。 今までは、そこに住んでいるだけの、相続権の無い人には課税できなかった。 それにしても、「手を尽くして、相続人がいないことを証明」してからの話となる。 死んだ人の法定相続人は、妻、子供が基本であるが、妻が離婚していたら、相続人から外れる。 子供がいない、死んでいて孫もいない、子供が家庭裁判所に相続放棄の申請をした、という場合は法定相続人は本人の親に順位が移る。 親が死んでいて祖父母が生きていればそちらに移っていくが、若くして亡くなった人で両親も死亡といったレアケース以外は、大抵祖父母はとっくに鬼籍入りなので、そちらに相続が移行することはあまりない。 そこまできてやっと、兄弟に相続権が回ってくる。 そして、兄弟が死んでいたらその子供、つまり死亡者のおい、めいまでが法定相続人、ということになる。 役所では、ここまで徹底的に、全員の生死と住所を調べ上げて家系図を作り、それでやっと「調べ上げた」ことになる。 昔の人は子沢山なので、兄弟が普通に6~7人いたりする。 そして、引っ越しと同時に戸籍も引っ越し先の自治体に移してしまう人が多いので、そうなるとこちらからその自治体に照会文書を送付して、戸籍と戸籍の附票を返送してもらうことになる。いまだに頭おかしいんじゃないの、ってくらいにアナログだ。そして、今の人は平均して2~3回は引っ越しをしているので、おい、めいの現住所に辿り着くまでは3回くらいは各地の自治体に問い合わせの書類(メールじゃなくて、紙の文書です)を送ることになる。
話がそれたが、ここで最初の「登記簿に書いてある人の住所」の話に戻る。 今までは、登記簿記載の住所と、現状の同じ名前の、戸籍の所在がかなり「その人っぽい」人との「同一性の証明」は非常に難しかった。 そこが繋がるようになれば、証明は格段にしやすくなる。 そんな記事だったので、法令根拠は自分も確実にどこの法令のどこの条文のことなのか、ちゃんと調べておきたかった。
時間に余裕のある時しかできないし、家に帰ってまでやる気力は今の私にはない。(同僚は家でやっている、という人がいた。尊敬している) という訳で、実務で疲れた訳でもなく、窓口でお客さんに不愉快な思いをさせられた訳でもなく、ただ単純に仕事の勉強していただけの日だった。 職場の同僚に気の合わない人がいるという訳でも、そういう人と会話しなければならない、という訳でもなかった。 そんな日でも、ストレス発散しなければならなかった。 つまり、「職場に数時間いる」だけでもストレスって感じるんだなあと、自覚した日だった。 あと、自転車で通勤したので、運動の疲れもストレスになったのだろう。
まあ、まずは、治療は「己を知る」ことからだ。 今日分かったことは、自分は、以下のことにストレスを感じるということだ。 ・職場にいること ・たまに自転車通勤すること どちらも、「慣らす」しかない。
そして、ストレス発散方法の検討。 スマホゲームは確かにストレス発散してくれるが、あまり目に良くはない。 筋トレとかが楽しくなれば、そちらに発散方法をシフトしていけるのだが。
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