Ayako_kさん
最新の記録ノート
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21年03月16日(火)
市県民税の納付書がきた |
< 足に巻くおもりを買...
| 目まぐるしく >
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この間、所得税の修正申告と納付をした関連で、所得が上がった分市県民税も上がったらしい。 過年度のものもあるので、過年度分は給料天引きではなく、納付書払いになるようだ。 ご丁寧に、延滞金の計算一覧表もついていた。 税務署のほうは、正直に申告した褒美として、延滞金は1年分で、率も2%台、とのことだったが、市県民税にはそういう恩赦は無いらしく、365日とか、2.〇%が184日、2.△%が182日、とか律義に計算されていた。(3月31日に支払ったと仮定しての表) 金額も、本税分は税務署に収めたのと同額。しかしこちらは29年度、30年度、31年度分の3枚の納付書だった。 延滞税の文面を見ると、28年の所得は29年度の課税、29年の所得は30年度の課税、30年の所得は31年度の課税、になるからのようだ。 でも、そうすると31年(令和元年)の所得は令和2年度、つまり今年度になるのではないだろうか? その分の納税通知書と納付書は入っていない。何故だろう。 令和2年の所得は令和3年度に課税だとすると、それはおそらく給料天引きが間に合うから納付書が無いのも納得できるけど……。 なんかちょっと不安になってきた。 3月の給料で天引きされると、給与明細がマイナスになってしまう。生活費や投資のお金を天引きで預金してるし、休職中で給料が8割なので、残額(自由にできるお金)が月2万円くらいに調整してあるからだ。 不安だ。明日聞いてみよう。 何しろ同じ課の数メートル離れた部署で発行している書類だ。 聞けないことはないんじゃないか……。(^^;)
追記。 先日職場で渡されていた特別徴収税額の変更通知書をじっくり見たら分かった。 令和2年度 特別徴収 変更通知書 昨日渡された、ということは、令和2年度分は特別徴収されるということだ。 そして、月別の納付額が、3月までは34000円だけど、4月分、5月分は61500円になっている。 つまり、今月の給料天引きには影響ないが、来月の天引きからは27500円引き去りが多くなるということ。
給料表を見直してみた。 手元に残る(最終的に自由通帳に入る)現金が27275円 このままだと、4月の給料表、マイナス225円になる。 手元に残る現金は、毎月微妙に変動するので、とりあえず投資用に天引きしてきた別の通帳の天引き額を1万円減らせば、トラブルは避けられる。 そしてそれは、明日出勤して人事課の担当者に頼めばすぐに変更してくれる。 投資通帳にはまだ金額に若干余裕があるので、復職して給与額が戻れば何とでもなる。 という訳で、明日人事課でやる仕事がひとつ増えるだけという結論になった。 当分あんまり、アマゾンで衝動買い、とかはできそうにない。
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